2019-05-09 第198回国会 参議院 総務委員会 第10号
しかしながら、総務省などに寄せられた苦情、相談をサンプルとして集計をいたしましたところ、有意なもののうち約二割が勧誘主体等について誤解を与える勧誘や勧誘目的であることを明示しない勧誘に起因するものであり、これを利用者の利益を阻害する課題として新たに私どもとして認識をしたところでございます。したがって、本法案におきましてこれらの行為についての対処を行うこととしたものでございます。
しかしながら、総務省などに寄せられた苦情、相談をサンプルとして集計をいたしましたところ、有意なもののうち約二割が勧誘主体等について誤解を与える勧誘や勧誘目的であることを明示しない勧誘に起因するものであり、これを利用者の利益を阻害する課題として新たに私どもとして認識をしたところでございます。したがって、本法案におきましてこれらの行為についての対処を行うこととしたものでございます。
苦情相談の中で最も多くの割合を占めるのは、FTTHサービスに係るものでございまして、これはFTTHサービスで卸売サービスが開始をされるといった市場環境の変化もありまして、勧誘主体について誤解を与える勧誘や勧誘目的を明示しない勧誘が行われていることなどにより、苦情相談の件数が多くなっているものでございます。
この法律案では、主として若年者に多発している被害事例を念頭に置きまして、消費者の不安をあおる告知とか、勧誘目的で新たに構築した関係の濫用があった場合に、消費者が契約を取り消すことができるという取消し権の追加を規定しているところでございます。これは、若年者の消費者被害の防止及び救済のための環境整備に資するものであると考えてございます。
御説明いたしましたとおり、消費者庁としては、平成二十六年七月の時点で、それまでの調査結果に基づきまして、ジャパンライフ社については、預託法と特定商取引法に違反する事実としては、預託等取引、訪問販売、それから連鎖取引販売に係る書面あるいは書類の記載不備あるいは不交付、それから備え置き義務違反というのがあった、おそれがあったということは認定いたしましたけれども、それ以外の、今回の処分の対象になりました勧誘目的不明示
○郡大臣政務官 今回のこの改正では、訪問購入業者に対して規制強化をするわけですけれども、勧誘に当たりまして、具体的には、業者名、勧誘目的等の明示を義務づける、再勧誘の禁止、不実告知の禁止、それから、相手を威迫、困惑させる行為の禁止などを規定しているところでございます。
具体的には、特定商取引法上の取引であれば、氏名、勧誘目的の明示でありますとか、書面の交付、それから不実告知の禁止等の義務が課されておりまして、これらの義務に違反した場合には業務停止命令等の行政処分が課されるということでございます。 具体の例によりますけれども、昨年八月には、先生御案内のとおり、悪質な事案につきまして消費者庁長官から六カ月の業務停止命令を行ったところでございます。
このようなトラブルを引き起こす連鎖販売取引による被害を防止するために、特定商取引法の規制対象の一形態といたしまして、勧誘目的の明示、勧誘時におけます不実告知等の禁止、虚偽・誇大広告の禁止等、事業者の行為について規制をしているところであります。これらに違反した場合には、業務停止命令等によります行政処分の対象となるだけでなく、罰則の対象にもなっているところであります。
また、一度断った者に対しては更に勧誘を行うことを禁止するというような、加えて、迷惑勧誘の禁止といった不当勧誘の禁止を法定するという案を盛り込んでおるわけでございまして、この点につきましては、衆議院におきまして、勧誘に先立って勧誘目的を告げることに加えて、その上で勧誘を受ける意思の有無を確認する義務を明記する、併せて、いわゆる両建て勧誘についても禁止を法定するといった点の修正がなされたわけでございまして
まず、勧誘目的を告げずに、消費者を公衆の出入りしない場所に誘い込んで勧誘する行為を、罰則をもって禁止いたしております。これは、罰則は六カ月以下の懲役または百万円以下の罰金。これによって、無料の景品提供等で特設会場へ誘い込むような行為が取り締まりの対象になってくるわけでございます。その虚偽の説明によって、誤認して契約した消費者が契約を取り消し得ることとなっておるわけですね。
たびたび御説明しておりますように、今回の法改正におきましては、望まない勧誘について、その個人が断れる機会をきちっと確保する、断った後に再び勧誘されることがないようにということで、勧誘に先立っての勧誘目的の明示の義務づけ、一度断った人に対する再勧誘の禁止、それから商品先物取引の仕組み、リスクの説明義務、あわせて御質問の適合性原則、そういった勧誘規制の強化の措置を行っておるわけでございます。
なぜならば、当該事業者が管理しておりますと、当然勧誘目的を達成しやすいようにさまざまな準備がなされやすいといったような点もございますし、現実に人の出入りを監視し得る場所でもあるということがございます。 それから、第二点でございますけれども、しからば、現に不特定多数の方が出入りしている場所かどうかといったような点も重要であろうと思います。
電話勧誘販売でございますけれども、我が国では特定商取引法で規制をしておりまして、具体的な規制内容といたしまして、勧誘目的の明示の事前の義務づけもございますし、書面交付の義務づけ、それから不当な勧誘行為の基準もございますし、それから大きな制度としまして、八日間のクーリングオフという制度もあるわけでございます。
今回の法改正では、勧誘目的を明示することをまず義務づけておりますね。さらに、断った顧客にさらに勧誘することを禁止もいたしております。商品取引の仕組みやリスクの説明も義務づけています。法案にこんなことを盛り込んでおりますが、重要なことは、確実にトラブル発生に歯どめをかけるという先生今おっしゃったことだと思うんです。
○仙谷委員 今の点に、その勧誘目的の問題でございますが、証券局長、この営業特金とか特別金銭信託と言われておるものは、法律形式としては顧客と信託銀行の契約書が基本なんですね。運用指図を法律上は委託者が信託銀行に出す、信託銀行は証券会社に注文をする、こういうことで証券取引が行われるという、こういう格好になっておるのでしょう。そうですね。